アメリカは05年1月、WTO加盟国との二国間数量割当制度が廃止されたことを受け、繊維および衣類製品の輸入割当制度を撤廃しました。したがって、アメリカは、日本などWTO加盟国からの繊維製品輸入に対しては、輸入割当や輸入枠制限を設けていません。つまりWTO加盟国は、アメリカへの輸入割当規制の対象にはならないわけです。しかし、繊維や衣類製品に関する関税が撤廃されたわけではありません。関税率については、具体的な品目ごとに定められており、国際貿易委員会(ITC)のホームページで検索できます。
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