アメリカに子供用玩具を輸出する場合に気をつけること――その2

次に、CPSIA(消費者製品安全改善法)の規定により、第三者検査機関による検査を受ける必要があります。検査項目は、玩具のカテゴリーや対象年齢によって異なりますが、燃焼性や毒性のほか、スモールパーツ(飲み込み危険の防止)やシャープ・ポイント(ケガの防止)などがあります。そのほか、対象年齢、注意表示、生産者等の表示義務についても規定があります。lab test(室内検査)の実施機関名などもチェックする必要があります。

カテゴリー: 制度調査一般   パーマリンク

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